今夜、NHKの「クローズアップ現代」で、
心の病を中心とした非正規従業員の健康問題を取り上げていた。
その中で、うつ病にかかった派遣社員の事例が報告されていた。
この人は、うつ症状のために仕事を長期に休まざるを得ず、
会社に健康保険の傷病手当金の受給を求めたら、
「受給資格期間」を満たしていないとして認められなかったという。
そこで、やむなく派遣会社を退職したのだろう。
今度は失業保険(基本手当)を受給しようとしたそうだが、
求職活動ができないことから、これも認められなかったそうだ。
ところで、番組の解説によれば、傷病手当金の受給には
継続した「1年間」の加入期間(つまり保険料支払い期間)が必要で、
このケースではそれを満たしていないと説明していた。
現職と前職との間に、国民健康保険の加入期間があり、
傷病手当金を受給するには、2か月ほど足りないのだとか
そんなバカな! そんな要件いつの間に出来たのか。
社労士である私が知らなかったなんて…。 正直、あせった。
あわてて資料を確認したら、やはりそんな要件はなかった。
これは明らかにNHKの間違いである。
傷病手当金の受給に、加入期間の要件などない。
加入期間が問題となるのは、現に傷病手当金を受給していて、
退職後(資格喪失後)もそれを受給しようとする場合である。
ここでは、NHKの解説のように1年間の期間が求められる。
このケースは、そもそも事実関係がおかしいのではないか。
たぶんこの人は退職後に傷病手当金を請求したのだろう。
だから、1年間云々ということが本質的な問題ではなく、
現に傷病手当金を受給していなかったことのほうが本質だ。
現に傷病手当金を受給できていて、退職せずに済めば、
1年間という加入期間が問題となる余地はない。
それよりも、この番組を観た視聴者は、傷病手当金の受給には
1年の資格期間が必要だと受け取ってしまうではないか。
そちらのほうが社会的な影響は大きい。とくに
非正規社員のみなさん、健康保険に加入していれば、
そんな要件はありません。
もう少し、きちんと調べて、放送してもらいたい。


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