来年5月から裁判員制度が始まる。
ここ数日、その通知が裁判所から裁判員候補に送られているという。
裁判員制度では平日に市民が裁判に参加することになるため、
勤労者である場合には職場を休む必要が出てくる。
仕事を理由には辞退することは基本的に認められないので、
多くの場合は職場での対応が不可欠となろう。
いちばん大きいのは業務の調整だが、
私のような社労士としては、裁判員制度に参加するとき、
その休暇の取扱いをどうするかという業務が発生する。
有給とするのか、それはどの程度の賃金を保障するものか、
あるいは無給とするのか。また、そもそもそういう休暇として
労務管理上処理するべきなのかなどなど、
新しい制度なので、その位置づけを明確化する必要がある。
もっとも、そもそも裁判員制度は、
労基法上の「公の職務の執行」に当たるため、
「公民権の行使」と併せて、その時間は保障されるものだ。
もともと多くの就業規則ではその旨の規定があり、
その多くは無給の取扱いとなっている。
「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されるわけである。
だが、裁判員制度がほかの公務・公民権と異なるのは、
350人に1人というかなりの確率で、好むと好まざるとにかかわらず、
裁判所から指名されるという点である。
日当や交通費が支給されるとはいいながら、
裁判員制度への参加を機械的に無給扱いするのも、
少し違和感を感じるところである。
無給扱いをする会社もあるようだが、
一方で、有給の特別休暇扱いとする会社も多いようだ。
また、有給の場合も通常賃金と日当の差額を支給するなど、
いろいろと対応に工夫がみられる。
自社の対応をどうするかは、
一重に裁判員制度をどう考えるかが元になる。
そこは私企業の枠を超えた発想も必要なのかもしれない。


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